相続人に行方不明者がいる場合
遺言書がない場合、一般的には法定相続人全員が遺産分割協議を行い相続することになります。
しかし、法定相続人の一部が行方不明の場合、遺産分割協議が成立しないので相続の手続きを進めることができません。その場合には家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらって、その不在者財産管理人が遺産分割協議に加わることになります。
ただし、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加して遺産分割協議を成立させることは、処分行為に当たるので家庭裁判所の許可が必要です。
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