相続や遺言のお話を中心に、皆さんのお役に
立ちそうなエピソードをつづってまいります。
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2008/7/21 月曜日

相続人に行方不明者がいる場合

 遺言書がない場合、一般的には法定相続人全員が遺産分割協議を行い相続することになります。

しかし、法定相続人の一部が行方不明の場合、遺産分割協議が成立しないので相続の手続きを進めることができません。その場合には家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらって、その不在者財産管理人が遺産分割協議に加わることになります。

ただし、不在者財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議に参加して遺産分割協議を成立させることは、処分行為に当たるので家庭裁判所の許可が必要です。

 

Filed under: 相続の事例 — funahashi @ 18:47:29

司法書士不祥事に対するマスコミ対応

 昨今、企業の不祥事が報道され、大きな社会的反響を巻き起こすと同時に、その企業の不祥事後の対応如何によっては致命的な方向にむかうものもあります。

 司法書士会も法人ですから、その構成員たる会員の不祥事に対して司法書士会が指導監督責任を社会的に追求されることはあり得ます。また、司法書士会自体の事業(総合相談センター事業、司法書士調停センター事業など)に不祥事が発生した場合も、会はその責任を負わなければなりません。

 この2〜3年で司法書士の不祥事がマスコミ報道される例が頻発しています。不祥事だけでなく司法書士制度の持つある種の不合理性が報道の題材として取り上げられてもいます。これらに対し、司法書士会や連合会がマスコミに対してどのように対処すべきかは日ごろから研究しておく必要があります。これをクライシスコミュニケーション(危機管理広報)と言いますが、それ以前に、クライシスに発展しかねない潜在リスクを洗い出すこと(リスクコミュニケーション)から始める必要があります。

 遅きに失した感はありますが、連合会でもやっとこれらの取り組みが開始しました。日本司法書士会連合会広報委員会では今年度は特に司法書士会のクライシスコミュニケーションについて検討を深化する予定です。 

 

 

Filed under: 司法書士制度 — funahashi @ 18:34:26

2008/3/8 土曜日

特別代理人選任の申立て

 相続人に未成年者がある場合、未成年者の特別代理人を選任するには家庭裁判所に申立てを行います。手続きはそれほど難しいものではありませんが、未成年者に一定の相続分が確保されるかを確認するため遺産分割協議書の案の添付を求められることが多いようです。

 特別代理人の候補者もあらかじめ選んでおいて、申立書には候補者も記載しておきます。候補者には私たち司法書士を指名していただくことも多いものです。

 戸籍謄本などの必要書類を添付して申立てしますと、家裁から申立人や候補者に対して内容に関する照会があります。通常は文書で送付されてきますので、照会事項に回答をして返送します。その後、特に問題がなければ特別代理人選任審判書が郵送されてきます。  特別代理人選任申立書の作成やアドバイスは司法書士事務所にご依頼ください。

 

 

Filed under: 相続の事例 — funahashi @ 19:31:51

2008/2/20 水曜日

相続人に未成年者がいる場合

若くして夫が亡くなったりすると、相続人は妻と小学生のお子さんの二人ということもよくあります。

遺言がなければ相続人間で遺産分割協議をすることになります。このケースでは妻(お子さんの母)とお子さんが協議をすることになりますが、小学生のお子さんは法定代理人のお母さんが代わって協議することになります。

そうするとこのお母さんは、妻の立場とお子さんの法定代理人の立場の両方をひとりで行うことになってしまい、いわゆる利益相反行為になってしまいます。

こんな場合は、お母さんは未成年のお子さんの代理人にはなれないので、お子さんのために特別代理人を立てなければなりません。特別代理人を決めてもらうには家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行うことになるのです。

 

Filed under: 相続の事例 — funahashi @ 20:04:31