
これらはご家族でしていただきますが、不明な点はアドバイスさせていただきます。

相続される財産(債務)とそうではないものを区分けします。
この時点で相続税が課税されるかどうかの目安をご家族にお伝えします。

整理された財産の法定相続分や遺産の分け方の説明をします。
遺言書が出てきた場合には、ご家族(相続人)が遺言書を開封し、遺言にしたがった手続きをします。もし、自筆で書かれた遺言書の場合には家庭裁判所に検認手続きを行います。

亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本を取り寄せます。
遺産をどのように分けるのかの話合いができれば、内容を遺産分割協議書にまとめます。

不動産の相続登記申請をおこない、不動産を相続した人に名義変更します。相続した人には権利書(又は、登記識別情報)が発行され、これでひと安心です。
電話でもメールでもご相談は無料です。しかし、直接お会いして詳しくお聞きしたほうが間違いがありませんので、お電話等の上お会いしたいと思います。
なお、相続関係が単純で、既に相続人の間でお話がまとまっているような場合(以下の例示)で、土地建物の相続登記のみのご依頼の場合は「通信相続登記手続」をご利用ください。(但し、登記名義人ご本人の確認は法令等に従ってさせていただきます)
| 例 . | ご主人が亡くなり、自宅を妻(又は子)が相続することで相続人全員合意している場合 |
相続登記費用は「登録税(印紙代)」と「司法書士報酬」です。登録税は不動産の評価額によって変化します。
以下は、戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成など必要書類を作成し相続登記を代理する参考事例です。
相続の内容によって費用も変わりますのでお気軽にご相談ください。
通信相続登記手続きの場合には、さらに割安になります。
| 例. | 配偶者と子供二人の法定相続人において、評価額2,500万円の土地建物を全部長男に相続登記する場合 |
| 登録免許税(印紙代) 戸籍謄本、登記簿謄本等取得実費 司法書士報酬 |
約100,000円 約15,000円 約80,000円 |

合計 約195,000円 |