
最近は比較的若い人でも遺言を書く人が増えています。自分が亡くなったとき、「相続が原因で家族をトラブルに巻き込みたくない」「自分の財産の相続は自分で決めておきたい」など、理由は様々です。
当事務所は、遺言を残しておきたい人のため、専門家として最大限のバックアップをいたします。

遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。秘密証書遺言という方法もありますが、あまり利用されていません。

遺言書の全文、日付、氏名をご自身が自筆で書き押印する遺言です。いつでも簡単に書け、費用もかかりませんが、一方で短所も多いので(下の対照表参照)当事務所は次に述べる「公正証書遺言」をお勧めします。
もちろん、自筆で遺言を書きたい方には、遺言書が法律上無効にならないようなアドバイスをさせていただきます。

公正証書によってする遺言で、安全・確実です。遺言の原本は公証役場に保存されます。ただ、証人が二人必要ですが、利害関係がなく守秘義務のある当事務所の資格者スタッフが証人になりますので安心です。
遺言者がお元気なら公証役場に一度だけは出向いていただく必要がありますが、入院中や自宅療養中で出向けない方の場合には、公証人に出張していただくことができます。
長 所 |
短 所 |
|||||
自筆証書遺言 |
|
|
||||
公正証書遺言 |
|
|

公正証書遺言作成のための費用は、公証人手数料と戸籍謄本等取得実費及び
司法書士報酬(証人費用含む)です。
一般的な遺言の場合(資産1億円以内)の概算費用は次の通りです。
| 公証人手数料 必要書類実費 司法書士証人報酬 |
50,000円〜100,000円 8,000円〜12,000円程度 (戸籍謄本類・登記簿謄本・評価証明書等) 50,000円〜80,000円 |

合計 108,000円〜192,000円 |