相続税は払うの?生前贈与はどうだろう


相続というと「相続税」を連想するかもしれませんね。相続税はすべての相続に課税されるのではありません。
当事務所では、ご依頼を受けた際に相続財産(遺産)を調査し、相続税が課税されるケースか、課税されないケースかの大まかな判断をします。
課税される場合は、10ヶ月以内に相続税申告をする必要があります。申告を税理士に依頼される場合には、当事務所でご紹介いたします。

相続税が課税される目安は?

相続財産の合計が3,000万円以内なら課税されません。さらに、法定相続人1人当たり600万円の非課税枠がありますので、例えば、ご主人が亡くなり、妻と子供2人の合計3人が法定相続人の場合、4800万円までなら非課税です。(3000万円+600万円×3人=48000万円)
なお、葬式費用や亡くなった人に借金があった場合には、それらの額は相続財産から差引くことが出来ます。


配偶者が相続する場合には大きな「特典」が

配偶者が相続する正味の遺産が、 1億6000万円までか、 1億6000万円を超えていても、配偶者の法定相続分相当額までなら配偶者には相続税は課税されません。
また、ほかにも「小規模宅地等の特例」などがありますので、お問い合わせください。


相続財産の評価のしかた

預貯金や現金は額面どおりです。値動きのある有価証券などは、本人の死亡時点での時価です。問題は土地や建物の評価額です。
建物の評価額は「固定資産税評価額」ですので、市区町村役場の税務課で発行される評価証明書に記載された評価額です。
土地は「固定資産税評価額」とは異なり、その地域によって「路線価方式」と「倍率方式」の2種類の計算方式があります。これらについてもご相談の際、ご説明します。


生前贈与した分は遺産に含まれるの?

お金でも不動産でも、原則として3年以内に贈与された財産は相続財産に加算されます。しかし、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与されたものは加算されません。
夫婦間での居住用不動産(自宅土地・建物)贈与は、2000万円までは贈与税がかからないので、相続対策としても有効であるばかりか、夫から妻への結婚20周年の大きなプレゼントにもなります。
最近は「居住用不動産の配偶者贈与」をされるご夫妻が多くなっています。当事務所でも数多く受任していますので、お気軽にお問い合わせください。