

・いくつかのサラ金や金融会社からの借り入れの返済が苦しい
・サラ金業者などからしつこい督促を受けて困っている
・借金の整理をするか自己破産して、もう一度人生をやり直したい
・利息の過払い金がありそうなので取り戻したい



まず借り入れの状況を詳しくお聞きします。
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取引の記録がわかるもの、当初の契約書などをお持ちいただきます。 |

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借り入れ状況とあなたの生活の実情をお聞きした上で、次のようにもっとも適した解決方法を提示します。
利息制限法に基づいた計算をすると利息を支払いすぎている場合や、利息がカットされれば自力で返済ができそうなとき (→ 任意整理など)
→ 裁判所を通さないで司法書士がサラ金などの金融業者と交渉します。払いすぎた利息は取り戻すことも可能です。
借金地獄から立ち直るため、自力で返済方法を話し合いたい(→ 特定調停など)
→ 簡易裁判所に特定調停の申立てをする方法があります。裁判所の調停委員が中にはいって金融業者との調整を進めてくれます。司法書士があなたの代理人になることもできます。
利息制限法に基づいた計算をしても残る借金は返せない。ローンが残っている住宅はできれば手放したくないとき(→ 個人再生など)
→ 裁判所に個人再生を申し立てることにより認められれば、原則的には元金の5分の1まで減額されます。
但し、少なくとも100万円は3年以内に返済しなければなりません。しかし、住宅は手放さなくても手続きをすることは可能です。
現状ではどういう方法でもまったく返済ができない手詰まりの場合(→ 自己破産)
→ 自己破産の申立てをします。破産と同時に「免責決定」が得られれば、借金は帳消しになります。ギャンブルなどの浪費が借金の大きな理由の場合は、免責決定が得られないこともあります。

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方針が決まりましたら、あなたの代理人になって手続きを進めたり、申立書類の作成など万全な法的支援をいたします。

当事務所では、費用はあなたの生活の実情にも配慮します。以下はあくまで目安としてご覧ください。
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各々の金融会社と交渉する(任意整理)の場合ですと、交渉手続き費用として1社あたり2万円程度と、債務の減額又は過払い金の取戻しができた場合には、その金額の10%〜25%です。 自己破産申立ての場合は、20万円程度。個人再生申立ての場合は25万円程度です。 収入が少なく、当面の手続費用の支払が困難な方には「民事法律扶助」制度が適用できないか配慮します。民事法律扶助は訴訟費用等を日本司法支援センターが立て替える制度で、条件に該当すれば適用を受けられます。 |