アパートの賃料トラブル、給料、アルバイト料のトラブル

こんなとき

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賃貸マンションから引っ越すことになり敷金を返してくれるよう請求したが、返してもらえない
アパートの家賃を滞納しながら居座っているので出て行ってほしい
給料やアルバイト代をきちんと払ってもらえない
友人に貸したお金を返してくれない
支払期限がきているのに商品の売買代金を払ってくれない

こんな対処をして解決します

解決します

まず、あなたから詳しいお話を聞きます。
その際に参考になりそうな書類などを持ってきていただきます。内容によっては相手方と直接交渉したり、調停の申立てをし、相手方との話し合いに全力を尽くします。

話し合いが困難な場合は裁判所に訴訟をおこし、あなたの代理人として、あなたの主張が認められ勝訴するよう全力を尽くします。

敷金を返還してもらえないとき

部屋を普通に使っていた際についた汚れや破損などの修理費は一般的に大家さん負担ですので、借り手の不始末がない場合には敷金を返してもらえます。敷金返還の裁判は比較的多いものです。

アパートの家賃を滞納されているとき

多くの場合、家賃の滞納は契約を解除できる理由になりますので、契約書を見せていただき、賃料請求するとともに場合によっては契約を解除し部屋の明渡しの請求をします。

給料・アルバイト代を払ってもらえないとき

給料やアルバイトの代金について約束された書類(賃金規定など)を確認した上、未払い分の支払を請求します。

貸したお金を約束どおり返してもらえないとき

内容証明郵便で請求してみて相手の反応を見たうえ、裁判所の督促手続きや、金額が60万円以内なら少額訴訟での解決を試みます。

商品の売買代金を支払ってもらえないとき

まず内容証明郵便で請求しましょう。売買契約書がない場合には、納品書や請求書などの証拠になる書類を揃えて、少額訴訟や通常訴訟で訴えを起こすことになります。

費用はいくらくらい必要か

費用は?

事件の内容にもよりますが、着手金として3万円〜6万円で、第一には着手金の範囲内で解決できるよう努力します。

しかし、訴訟になったり交渉が長引く場合には、解決によって得られた利益の10%〜20%加算になります。
あなたが相手方に法的な請求を行いその権利が実現できたとしても、そのための費用が請求金額(回収金額)以上にかかってしまっては元も子もありません。
当事務所ではそれらの点を配慮し、法的手続きによるあなたの利益を第一に考えます。

したがって、ケースによっては当事務所では書類作成支援を行い、法廷に はご自身で出廷していただくような方法も提案いたします。

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