不動産購入時のご相談


土地や建物を購入するときはこんなことに注意して下さい

こんなとき

  • 仲介業者を入れないで土地や建物を購入するときの手続きは?
  • 隣地との境界がはっきりわからない
  • 生きているうちに、子や孫に土地や建物の名義変更(生前贈与)をしておきたい
  • 長年連れ添った妻に不動産をプレゼントしたい

こんな対処をして解決します


不動産の売買、境界確定

ご近所など知り合いの人と土地や建物を売買するとき、仲介業者を入れずに直接取引きすることがあります。そんなとき当事務所では、売買契約書を作成したり登記についての手続きを代理して、後日のトラブルにならないようにします。
その際に、購入する土地に境界杭がなかったり、境界がわからないような場合には、明確にしておく必要があります。必要な測量や境界確定なども当事務所提携の土地家屋調査士が行います。
また、隣地との境界で争いがある場合は、法務局の筆界特定制度を利用しあなたの代理人をつとめます。


生前贈与

生前贈与は贈与税に気をつけて行いましょう。まず贈与したい不動産の評価額がいくらかを調べ贈与税額の検討をします。(財産の評価のしかた)
一般的に贈与する不動産の評価額が110万円を超えれば、評価額に応じて贈与税が課税されます。
また、相続時精算課税制度(親からの贈与で一定の金額を無税とする代わりに相続時に精算する制度)を利用すれば、一般的に2500万円の特別控除額が認められます。詳しくは当事務所にお問合せください。


配偶者への居住用不動産の贈与

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合は、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2000万円までの控除が受けられます。さらに、この贈与は配偶者の死亡前3年内に行われたものであっても、相続財産に加算されません。
したがって、長年連れ添った妻への大きなプレゼントとしてこの手続きをされる方は多いようです。


費用はいくらくらい必要か?

登記には登録免許税という印紙代(実費)が必要で、登記する不動産の評価額に比例します。さらに名義変更の理由(原因)や土地か建物の違いによって税率が変わることがあります。

評価額500万円の建物を買って名義変更(売主→買主)する場合

登録免許税は評価額の2%ですので10万円です。司法書士の報酬は概ね5万円~6万円です。但し、売買契約書を作成したり登記以外の手続きも行う場合には若干加算されます。

評価額併せて1,500万円の自宅(土地建物)を夫から妻に贈与する場合

登録免許税は評価額の2%ですので30万円です。司法書士の報酬は概ね5万円~6万円です。当事務所では登記後の贈与税申告のアドバイス等もいたします。